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箕面市平和のまち条例を作る会

<箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 5月14日>平和への新たなまちづくりへ! 


    『箕面市平和のまち条例をつくる会』連絡先 恩地(事務局:090-8125-9220)
             FAX:730-7036
    〒562-0023 箕面市粟生間谷西1-6-7-203 (2月より新住所です)
    ホームページ  http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp
    メールアドレス  minoo-heiwa-j@infoseek.jp


<箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 5月14日>
・今後について、「箕面市平和のまちをつくる会(仮称)」として、
発展的解散することを確認!
 4月1日の最終報告会は、20名弱の参加で終えました。
この時に、
①平和のために、市民のできることを具体的な形にしていく取り組みが、箕面に暮らす市民から政党や宗教に関わりなく、市民直接請求で議会に諮られるところまで実現できたこと

②市長も法定数の2倍を超える市民の意思を受けて全国2番目の賛成意見をつけ、これに、6人もの議員の賛成を得られたということ
へ、平和なまちをつくっていく大きな足がかりとなったという声がたくさん寄せられました。
 一方で、今回、街頭で署名された多くの方のところへは、議会でどのような審議が行われどのような結果になったかはお知らせできていないので、何とか、全戸配布できないだろうか?という提起もありました。
結局、その時点での結論は出せず、去る5月11日(金)夜に、みのお市民活動センターで、事務局の集まりを持ちました。その結果、次のようになりました。

・「箕面市平和のまち条例をつくる会」としては、「平和のまち条例」をつくるための取り組みには、一旦終止符をうち、解散する。
・これからは、新たに会費制で「箕面市平和のまちをつくる会(仮称)」として取り組みをもっていく。
第1回の集まりを、6月22日夜7時より、市民活動センターで行う。その際、具体的な会の内容などを話し合う。

・結果の全戸配布は、5月15日付けの「箕面市議会だより第67号」に議会での審議結果が掲載されているため、4月1日までに配布した報告チラシで完了とする。(ただし、内容の詳細については、今後も機会があれば提示していく。)

・ここまで具体的な形で市民へ「戦争をしないで平和なまちをつくり、平和憲法を実現してまもること」を発信し関心をもってもらえたことから、国会で「改憲のための国民投票法案」が可決されてしまった今、現在の平和憲法をまもっていくために、何らかの行動を続けていくことは必要。
 現在の平和憲法を実現して大切にしていきたいけれど、そのために何をしたらよいかがわからないでいる人はたくさんいる。これから自分たちの暮らしと密接に関わる問題として、箕面市で暮らす人へ憲法について提起して具体的方法に取り組んでいくことは、緊急課題。


・皆様への「箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース」の送信は、これで最終となります。会のホームページも近々廃止する予定です。これからも、箕面のまちから平和をつくるために自分にできることをしていこう、とご賛同いただける方は、ぜひ、6月22日においでください。

約1年間にわたっての、みなさまのご理解、ご声援、温かい賛同やご協力に、感謝いたします。
そして、箕面での平和のまちづくりの取り組みでご一緒できることを期待しています。

お願い: このニュースは、メールアドレスをお知らせいただいている方宛に配信しています。お知り合いで、FAXか電話のみでの連絡方法の受任者・協力者・賛同者の方をご存知でしたら、このニュースをお伝えいただくと幸いです。
# by heiwa-minoh | 2007-05-15 08:28

■緊急決定!

タッキー816  メールマガジンの転載(一部編集)をします。
以下 NLより



ラジオ(FM81.6)とインターネットで箕面の今を発信!
タッキー816から、ラジオ情報満載のメールマガジンをお届けします!

■緊急決定!「箕面市平和のまち条例制定案」採決の模様を当日の録音で放送します!

○タッキースペシャル「議会放送」

放送日時:平成19年3月30日(金)午後2時~3時30分、午後8時~9時30分
収録日:平成19年3月26日(月)/平成19年第1回箕面市議会定例会から

3/26(月)の箕面市議会定例会で、「箕面市平和のまち条例をつくる会」からの直接請求で提案された
「箕面市平和のまち条例制定案」が採決されました。
文教常任委員会では否決された案件ですが、定例会では、
中西智子議員、増田京子議員、牧野直子議員が賛成討論を、
藤井稔夫議員、名手宏樹議員、西田隆一議員が反対討論を述べました。
その後採決が行われ、「箕面市平和のまち条例制定案」は、起立者少数で否決されました。
タッキー816では、この模様を、当日の録音で放送します。

【タッキーメールマガジン】2007/03/27 臨時号
発行元:タッキー816みのおエフエム
〒562-0001 箕面市船場東2-5-47 COM3号館2F
Tel.072-728-3210 Fax.072-728-3733
□e-mail 816@minoh.fm
□Website http://www.minoh.fm 
●今週のタッキー http://www.minoh.fm/weekly.html
●まちの情報箱  http://www.minoh.fm/cgi-bin/sche4.cgi
●タッキーブログ http://www.minoh.fm/blog2/sfs4_diary/
# by heiwa-minoh | 2007-03-28 16:42

<箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 3月25日>

『箕面市平和のまち条例をつくる会』
連絡先 恩地(事務局:090-8125-9220)
   FAX:730-7036
  〒562-0023 箕面市粟生間谷西1-6-7-203 
(2月より新住所です)
  ホームページ  http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp
 メールアドレス  minoo-heiwa-j@infoseek.jp


<箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 3月25日>

・<明日26日午前10時、「箕面市平和のまち条例」制定採決の傍聴へ!>  
20日付けのニュースでもお伝えしましたが、いよいよ、明日26日の箕面市議会で「箕面市平和のまち条例」制定についての議会採決が行なわれます。明日の予定審議順では、10番目ということです。平日ですが、午前10時からの傍聴を是非、お願いいたします。

「箕面市平和のまち条例をつくる会」から、市民や議会のみなさんへ投げかけ続けたのは、
<住民主体で、武力に頼らない平和な箕面のまちを具体的につくっていく方法の1つとしての、条例つくり>でした。
投げかけたことで、いろいろな方々からの賛成や応援、異論、など多くの反響をいただいてきました。「平和」の捉え方が本当にたくさんあることを実感してきました。
「平和」をつくっていくために、私たち市民一人ひとりの意識と努力が輝いてつながりあっていくことの大切さを改めて強く感じ、そして、その市民の思いを汲み取っていける政治や施策も協調していけるまちに、箕面市が近づいていることも、7日に行なわれた「文教常任委員会」での担当課職員による答弁では感じられました。市民の代表である議員のみなさんの判断に、注目しましょう!!

・前後しますが、去る、21日に行なわれた「平和市」の際にも、いろいろな方がそれぞれの願いを託しながら平和への活動をアピールされていました。私たちの会からも5分間アピールをさせていただきました。
「平和市」で上映された、ドキュメンタリー映画「フランドン農学校の尾崎さん」の中で、<有機農業は、生命や循環を大事にするもの>という言葉がありました。「平和」も、まさに生命と地球上の循環を大切にされていく中でこそ、つくっていけると思いました。
「平和をつくる」その時に、武力を存在させてしまっては、すべてのバランスが崩れてしまうのではないでしょうか?一度、崩れたものを修復することはたやすいことではありません。
未来を希望に満ちたものにして、「こども」達を大人社会の犠牲者にすることをこれ以上増やすことのないように、私たちは、「武力に頼らない平和」を希求しています。「平和市」の会場では、吹田の方からも「平和のまち条例」の取り組みについての問い合わせをいただきました。先日は、伊丹の方からの取り組みへの説明要請をいただき、着実に、近隣都市のみなさんへも取り組みがひろがっています。

・<4月1日、「箕面市平和のまち条例」直接請求制定最終報告会へ!>
 4月1日(日曜日)午後2時~箕面市立みのお市民活動センター(多目的室)で、今回の直接請求の取り組みの結果についての、最終報告会を予定しています。たくさんの方に、結果をお知らせしたいと思いますので、受任者をしてくださった皆様からも、是非、ご署名くださった方や関心を寄せてくださった方へもお誘いくださるようお願いいたします。
# by heiwa-minoh | 2007-03-26 08:38

箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 3月20日

『箕面市平和のまち条例をつくる会』連絡先
 恩地(事務局:090-8125-9220)
   FAX:730-7036
  〒562-0023
  箕面市粟生間谷西1-6-7-203 (2月より新住所です)
 ホームページ  http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp
  メールアドレス  minoo-heiwa-j@infoseek.jp



<箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 3月20日>

3月 26日・議会で 

 2月20日に始まった箕面市2月定例議会での「箕面市平和のまち条例制定についての審議」の経過や様子は、このところ、HPのブログでお伝えしてきました。いよいよ、来週26日に、「市民による、武力に頼らない平和を求め箕面市を『平和』なまちにしたい」という思いを、議会としてどのように汲んでいくかの判断がされます。

箕面市長は、去る2月20日の本会議初日や3月7日の文教常任委員会の場で、市民の平和を願う気持ちを汲み取って基本的な賛成姿勢を表明しています。3月26日の本会議での各議員による意見表明や採決の場では、市民の代表である議員さん達がどのような結論を出されるのか、大いに期待をしたいと思います。
 皆様も、是非、3月26日の議会の傍聴をしていただきますよう重ねてお願いします! 
 
 なお、26日の審議日程は近日中に、議会運営委員会で決まり次第、ニュースやHPのブログでお知らせする予定です。(→ブログでの情報入手のしにくい方は、会のFAXへ一度、ご連絡ください。)

4月1日(日)・結果報告会

 「箕面市平和のまち条例をつくる会」では、今回の直接請求への結果報告会を、4月1日(日)午後2時~箕面市立みのお市民活動センターで持つことにしました。
詳細は、後日、ご連絡いたします。

<明日、3月21日に箕面の芦原公園&中央生涯学習センターで「平和市」に参加します!>
皆さんの声を! 
 このところ、2月に戻ったような寒さが続いていますが、今日21日の春分の日には、芦原公園で第2回「平和市」が行なわれます。「平和市」開催のための実行委員会のみなさんの呼びかけに、箕面市内外から40余りの団体やグループ、個人が参加するとのことです。
 私たち、「箕面市平和のまち条例をつくる会」も、メープルホールのロビーでのパネル展示や、戸外での「平和」「人権」に関する書籍などの販売や「ピースナインコーヒー」のミニカフェを予定しています。
 パネル展示では、今回の取り組み経過掲載と共に、一言コメントコーナーを用意します。「平和のまち条例」をつくるための取り組みについての感想や、「市民の主体的な取り組み=直接請求運動」への思いなどを寄せていただけると嬉しいです。是非、会場へ足をお運びください。

 FAXでのご連絡が滞りがちになっています。お知り合いで、FAXか電話のみでの連絡方法の受任者・協力者・賛同者の方をご存知でしたら、このニュースをお伝えいただくと幸いです。 また、今後は、議会審議結果などについては、ホームページのブログをみていただけるとより早くに、情報をご覧いただくことができます。
                                         S記
# by heiwa-minoh | 2007-03-21 09:55

文教常任委員会 要旨記録

          『箕面市平和のまち条例をつくる会』
                   連絡先 恩地(事務局:090-8125-9220)
                    FAX:730-7036
     〒562-0023 箕面市粟生間谷西1-6-7-203 (2月より新住所です)
              ホームページ  http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp
              メールアドレス  minoo-heiwa-j@infoseek.jp

(先の文教委員会記録と同一委員会ですが、別の目で見た記録要旨としてご覧ください)

文教常任委員会 要旨記録-2
3月 2日の本会議での委員会付託を受けて、文教常任委員会が3月7日(水)行なわれました。14名の傍聴席は開会前には満席、数名の方が別室で聞くことになりました。結果は、賛成1=永田(無所属)、反対4=名手(共産)・林(民主)・北口(自民)・西田(公明)で否決されました。
 
 総じて、永田さん以外の反対派(共産党も含めて)の主張は、市民の平和条例制定請求にこめられた思いをどう活かすかという観点からではなく、はじめに反対ありきで、ほとんどが「戦時国際法としてのジュネーブ条約」との見方から、無防備地域宣言の「矛盾」、そして地方自治法や有事法との関連を取り上げて、法律に違反するといった反対意見でした。したがって、肝心の、条例案に基づいた今からの平和への取り組みという観点からの議論は、あえて言えば、「平和宣言があり、核実験に抗議もしている(ので条例は不要)」(林)ということ以外皆無でした。
 これに対し藤沢市長は、「これは基本的に市民の平和のまちづくりという願いに基づくものであり、住民自治の観点から歓迎する」と述べ、また事務方の回答も「ジ条約4条件により文民保護が可能なら、(それを追求する)努力は当然」(人権文化部・辻課長)、「(無防備地域宣言は)極めて厳しい条件下であるが、地方公共団体の事務であれば可能であり、法令には違反しない」(法制課・西尾課長)など、(市長が賛成ということがあってのことではありましょうが)住民サイドに立った、かなり明確な答弁をしてくれました。

 以下、いささか長くなりますが、おもしろいところも結構あるので、我慢して読んでもらえますか。(-)内はカゲの声。

林; (恩地の意見に)武力攻撃事態法や国民保護法は違憲とあるが、市長も違憲と思ってい    るのか。
市長; 国民保護計画は市民を守る計画と認識している。(林の「違憲ではないのか」との重ね    ての問いに)そのとおり。
林; 市民と(制定請求の)住民と意見が違うのか。(-いくら市長が賛成したからといって、住    民と全部意見が一緒であるわけがない! 冒頭から、 
   言い過ぎの感ある、いやがらせ的質問)
    条例案の第3条4項は、どういうものを想定しているのか。自衛隊員の募集などは禁止さ   れることになる(-そのとおり。地方自治業務として、
   これは禁止されるべき!)。自衛隊が戦闘行為をした場合はどうなるのか。
辻; 国権による武力行使は禁止されている。自衛のためなら行動はとり得る。この辺は一定    の政策判断になる。
林; 想定できるものがなければ、この規定は要らない。徴兵制になった場合には、この条例は   多分法令に違反する。
    ジ条約第一追加議定書の4条件のa、bは、国の管轄に属すること、またcの「住民により   敵対行為が行なわれないこと」という無防備地域宣 
   言の条件は、非現実的。
辻; 4条件で文民保護が可能なら、努力するのは当然である。
林; 市長の権限で、この条件を満たせるのか。
辻; 国の権限として占められるものは、そう理解しなければならないが、地方自治体の責務、   赤十字コメンタールに論拠があると考えている。ただ 
   し、コメンタールにあるように、一定の困難な状況において、かつ、軍当局との合意という条件のもとでである。
林; 一定の困難な状況とは何か。宣言主体は政府しかないのではないか。
辻; (政府との)連絡の途絶とか予想されるが、現場の判断によるだろう。
市長; 戦闘状況下で、国の機能が果たされていないときと考える。
   (-無防備地域宣言を自治体ができるという私たちの考えは、あくまで戦争反対という理念   の市民による行使にあるわけなので、「困難な状況」 
   の解釈が、こうした国の機能麻痺という「条件」に絞られるというのは、私たちの考えとは違   っていると感じましたが)
林; (軍当局との)合意がなければ無意味なものを規定していいのか。不安定な規定が条例と   して可能なのか。
市長; 困難はある。いかなる状況においても、市行政は住民を守る決意が必要である。石破    前防衛庁長官は「自衛隊は敵勢力の撃退が第一であ 
   り、住民誘導は余力があればやる」と述べた。市民を守るのは、基礎自治体の任務であ    る。いろんなファクターがあるが、こと細かな、宣言をす
   るとかできないとか、いつするかといったことについては、(条例の)書き方もできるのでは   と思っている。
西尾; 具体的な状況は、現在は分からない。ただし一定の条件下で宣言できる。修正を加え    れば可能であり、法令違反はない。市民保護が目的な
   ので、これは公共の事務にあたる。

西田; 条例は国防のことを言っており、地方自治法1条の2、14条に違反している。国民保護   法3条の2、4、また自衛隊法にも抵触している。違反
   したものをつくっても意味ないし、つくれない。
西尾; 国の防衛は国の専権事項である。しかし条例案は、これを否定はしていない。市民の    保護は自治体の事務である。
西田; それは解釈である。矛盾のある中で宣言しても、相手国から一蹴されたらおしまいだ。   4条件を満たすことは無理である。パレスチナでは子
   どもが石を投げても、イスラエルは攻撃する。(合意ができるかどうか)自衛隊に問い合わ   せたらどうか。平和をといいながら、戦争を前提にし
   たものは矛盾である。無防備地域の実現性はない。どこからが箕面市か地理感のない人(敵国)にわかるか。他の自治体に無責任。箕面市と
   して恥である。
   (-まるで自民党タカ派とおぼしき主張でした。傍聴席からのヤジも一番多かった。インテ   ファーダの例は、林議員も持ち出したが、イスラエル 
   のほうを支持しない形で例え話をしたのには、思わず出たのかどうか知らないけれども、    意外というか、あほらしいというか・・)

名手; 市長は憲法の自衛権を否定しているのか。
市長; 個別的自衛権は認めている。
名手; 政府の機能が果たされていないときとは、かなり国が壊滅的状況と考えられるが。有事   法制も動かない中で、どうするのか。
辻; 地方でできるジ条約59条の条件とは、国民保護計画などを積み上げた上でという状況下   でであり、レアケースとは認識できる。
市長; この条例の取り組みは、基本的に平和のまちづくりをめざしているものだ。そのような引   用(の事態)はあってはならないことである。市は、住
   民の安全、安心を確保することが最大の責務である。その決意の表れである。
名手; (ジ条約は)戦争を想定した中味である。憲法9条を守る運動こそ必要である。
市長; いろんな事態に備えなければならない。
名手; (占領時に)市民のレジスタンス運動は抑えられるのではないか。
辻; (被占領地域の)警察機能は有する。
名手; 国民保護計画など有事法制が効かない中で、そんなことができるのか。
市長; ジ条約は文民を守るためのもの。占領下にあっても、一般的人権は守られなければな   らないとしており、また非武装、非暴力の抵抗は許さ
   れる。
   (-共産党も、平時のことより、無防備地域宣言によって、戦時にどんなデメリットがある    のかという論法に終始した。)

永田; この平和条例制定の取り組みには、箕面からこれを発していこうという思いがあると思    う。法律的に可能であれば求めていくべきである。
    無防備地域宣言は、市民を守る実効性はあるのか。
辻; 平和に対する願いとは別に、(条例制定に対する)結果責任は問われる。クリアすべき課   題は多い。
永田; その上で実行していく姿勢にあるのか。
辻; (条例案の)平和に対する基本理念は進める。平和に関する基本条例はいくつかの自治
   ここで増田さんが委員長を名手副委員長に代わってもらい、質問。
増田; ジ条約は文民を救うことが中心。追加議定書の前文を知っているか。
辻; (読み上げ)「平和がひろがることを切望・・」。(-この前文はちょっと、見つかりませんで     した・・)
増田; 今のイラクの状況を見てもジ条約の約束事は重要である。また国連憲章も同様に認識   する必要がある。
   ジ条約追加議定書には、批准国は条約の周知をはからなければならないとされている     が。
辻; 国の具体的情報は得ていない。
増田; 国は義務を果たしていない。だからこそ、この平和条例制定の取り組みは平和を築い    ていくものと認識している。
   (-関西ネットの桝田さんは、この増田さんの「ジ条約前文」の質問は、共産党の「戦争前    提」という反対意見に対する優れた反論であったと評   
   価されていました)

北口; 条例案は非現実的で矛盾がある。無防備地域宣言の中味は自治体の権限に属さない   国の専管事項である。
   昭和34年の固有の自衛権を認めた最高裁判決があるが、条例案は、この憲法の平和主   義に違反している。また、条例案の第3条4や3項 
   は、自衛隊の公共施設、道路の使用などを定めた武力攻撃事態法に違反している。地方   自治法の責務にも違反している。無防備地域宣言
   は、相手がジ条約に参加していない場合や、テロやミサイル攻撃に対して無力といわざる   を得ない。住民保護の業務放棄である。4条件は、市
   民が様々な規定を順守する義務を負う。
    平和推進委員会は無条件で実施とされており、無責任。また予算計上も議会の提案権   などを侵害する。成立しても、市民の安全を保障しな
   いどころか、責務を負わせ人権侵害である。
   (-向こうから「憲法違反」が持ち出されるとは少し驚きましたが、これは、関西ネットの方   によれば、西宮の今村某という議員が、やはりこの最
   高裁判決のことを言っており、これに同議員が「憲法違反」を付け加えたもののようで      す)。
市長; 修正の必要はあるが、市民の思いにどう応えるか、である。もともとは平和のまちをつく   ろうということで直接請求がなされている。

 この後、永田議員より「代表請求者の意見陳述もよくわかった。わざわざ、こういうものを出さ ないと平和を確約できないと市民は考えているのではないか、などの賛成意見も出された   が、採決の結果、否決となった。
                                                O記
# by heiwa-minoh | 2007-03-18 10:48



箕面市で平和条例を制定すべく直接請求の署名を集めています 

by heiwa-minoh
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