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箕面市平和のまち条例を作る会

箕面市平和のまち条例 (案)

現在 直接請求の署名を行っている条例案です。
少々 長いですが 一度眼を通してみてください。 
賛同いただければ、 090-8125-9220 にご連絡いただきましたら、署名できる場所と日時を、ご案内します。

箕面市平和のまち条例(案)

前文
 戦争のない平和な時代の下で、安心して生活したいという市民の願いに反して、世界のあちこちでは戦争や紛争が起こっています。世界経済の国際化・自由化が進むにつれて、世界が戦争の方向に進むことのないよう、箕面市も箕面市民もともに学び、行動することが大切な時代になっています。私たち箕面市民は、すべての人の生命と平和に生きる権利が尊重され、市民として主体的に生きることができる自治権を有するまちとして箕面市が発展することを願い、そのための努力を惜しみません。
 戦争は、最大の「人間否定」です。日本は、かつての戦争を反省し、恒久平和、基本的人権、そして主権在民を基調とした憲法を持つことができました。日本は、侵略をすることも、また侵略されることも拒否することを明確にしました。次の世代が引き継ぐ時代が、決して戦争の時代であってはなりません。
箕面市でも「箕面市平和非核都市宣言」や「人権のまち条例」 「人権宣言」が制定され、これらの中で「箕面市は、平和を愛する人達が集うまちとして、日本国憲法にうたわれている平和の理念に基づき、(中略)非核平和都市であることを宣言する」 「日本国憲法のこころ、市民の風で、ここ箕面市を 『人権の街』 として宣言」する等、優れた理念が謳われています。これらの宣言がなされた当時より、なお様々に状況が変化している今、箕面市民と箕面市との協働のもとに、これをさらに実のあるものとし、そして、それを次の世代へ手渡すために、ここに 「箕面市平和のまち条例」を制定します。
第1条(目的)
この条例は、いかなる戦争ならびに武力行使または武力による威嚇にも頼らず、平和のまちづくりを進めることを目的として、箕面市および箕面市民の責務と権利を明確にするとともに、箕面市がこれまでに策定し掲げている「箕面市平和非核都市宣言」 「箕面市人権宣言」 「箕面市人権のまち条例」に示された理念の実現をより進めるために、箕面市がとるべき施策および行なうべき事務について規定する。
第2条(市民の平和的生存権)
1.箕面市に居住するすべての人は、平和のうちに生存する権利を有する。
2.平時のみならず武力攻撃予測事態や武力攻撃事態等においても、軍事目的のために、生命に対する侵害、人権の侵害、財産権の侵害、また景観・自然環境の破壊が行なわれてはならない。
第3条(市の責務)
1.箕面市は、自治体の責務である市民の平和と安全の保障をするために積極的事務を行なう。
2.箕面市は、非核三原則の遵守はもとより、「非核平和都市宣言」の具現化に向けて、核兵器(劣化ウラン兵器を含む)・核物質、その他大量破壊兵器の使用・製造・配備・貯蔵・持ち込み・運搬・飛来・通過等を禁止し廃絶するための措置を、わが国ならびに関係諸国の政府、国際機関・関係諸団体等に働きかける。
3.箕面市は、市および市民個人の財産を、戦争、ならびに武力の行使または武力による威嚇の目的に使わない。
4.箕面市は、将来にわたって、徴兵および戦争のための徴用など、戦争、ならびに武力の行使または武力による威嚇を是認し、協力、推進するための事務、業務は一切行なわない。
第4条(無防備地区宣言)
箕面市は、「1949年8月12日のジュネーブ条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書」 (ジュネーブ条約第1追加議定書、2004年9月3日条約第12号)に示された軍民分離や、一般市民の犠牲をなくし、平時からの平和努力義務を謳っている精神を尊重するとともに、この第59条 に定められた「無防備地区」 を宣言し、これを日本国政府および当事国に通告する。
第5条(平和行政の推進)
1.箕面市および市教育委員会は恒久的な世界平和実現のために次の各号の事業・活動を実施する。
(1) 学校教育・生涯教育の場等での平和と人権擁護のための教育・啓発の推進と充実、および憲法・国際人道法の平和尊重の精神の啓発と普及活動。
(2)平和の推進、確立のための、アジア地域をはじめとした国際交流・協力の事業・活動。および他の地方公共団体等との国内交流・協力の事業・活動。
(3)平和の推進、確立のために市民が行なう事業に対する共催・後援などの援助と、費用上の助成。および市民参加の平和事業の推進。
(4)その他、本条例の主旨に沿う諸事業。
2.平和推進委員会の設置
(1)箕面市は、この条例の目的を達成するために平和推進委員会を設置する。
(2)本委員会は、公募により選任された委員を主として構成するものとする。委員の数、構成、選任方法、委員会の決議方法は別途、施行細則で定める。
(3)本委員会は本条例に基づく平和基本計画と平和年次行動計画を審議、策定する。市長は、この策定に基づく施策を実施するものとする。
 (4)箕面市は、本委員会より協議の申入れがある場合には、これに応じ、本委員会の意見を尊重するものとする。
第6条(平和予算の計上)
箕面市は、前条各号など本条例主旨に基づく事業の実施にともなう必要な費用を毎年、予算に計上する。
第7条(平和事業の報告)
箕面市は、本条例による平和事業と、その他の平和事業について報告書を毎年作成し、箕面市民に広報しなければならない。
第8条(条例の施行細則)
本条例の施行に必要な事項は、別途規則で定める。
付則 
1.本条例は公布の日から施行する。
by heiwa-minoh | 2006-11-29 00:13 | 平和
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箕面市で平和条例を制定すべく直接請求の署名を集めています 

by heiwa-minoh
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