『箕面市平和のまち条例をつくる会』連絡先 恩地(事務局:090-8125-9220) FAX:730-7036 〒562-0023 箕面市粟生間谷西1-6-7-203 (2月より新住所です) ホームページ http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp メールアドレス minoo-heiwa-j@infoseek.jp <箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 5月14日> ・今後について、「箕面市平和のまちをつくる会(仮称)」として、 発展的解散することを確認! 4月1日の最終報告会は、20名弱の参加で終えました。 この時に、 ①平和のために、市民のできることを具体的な形にしていく取り組みが、箕面に暮らす市民から政党や宗教に関わりなく、市民直接請求で議会に諮られるところまで実現できたこと ②市長も法定数の2倍を超える市民の意思を受けて全国2番目の賛成意見をつけ、これに、6人もの議員の賛成を得られたということ へ、平和なまちをつくっていく大きな足がかりとなったという声がたくさん寄せられました。 一方で、今回、街頭で署名された多くの方のところへは、議会でどのような審議が行われどのような結果になったかはお知らせできていないので、何とか、全戸配布できないだろうか?という提起もありました。 結局、その時点での結論は出せず、去る5月11日(金)夜に、みのお市民活動センターで、事務局の集まりを持ちました。その結果、次のようになりました。 ・「箕面市平和のまち条例をつくる会」としては、「平和のまち条例」をつくるための取り組みには、一旦終止符をうち、解散する。 ・これからは、新たに会費制で「箕面市平和のまちをつくる会(仮称)」として取り組みをもっていく。 第1回の集まりを、6月22日夜7時より、市民活動センターで行う。その際、具体的な会の内容などを話し合う。 ・結果の全戸配布は、5月15日付けの「箕面市議会だより第67号」に議会での審議結果が掲載されているため、4月1日までに配布した報告チラシで完了とする。(ただし、内容の詳細については、今後も機会があれば提示していく。) ・ここまで具体的な形で市民へ「戦争をしないで平和なまちをつくり、平和憲法を実現してまもること」を発信し関心をもってもらえたことから、国会で「改憲のための国民投票法案」が可決されてしまった今、現在の平和憲法をまもっていくために、何らかの行動を続けていくことは必要。 現在の平和憲法を実現して大切にしていきたいけれど、そのために何をしたらよいかがわからないでいる人はたくさんいる。これから自分たちの暮らしと密接に関わる問題として、箕面市で暮らす人へ憲法について提起して具体的方法に取り組んでいくことは、緊急課題。 ・皆様への「箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース」の送信は、これで最終となります。会のホームページも近々廃止する予定です。これからも、箕面のまちから平和をつくるために自分にできることをしていこう、とご賛同いただける方は、ぜひ、6月22日においでください。 約1年間にわたっての、みなさまのご理解、ご声援、温かい賛同やご協力に、感謝いたします。 そして、箕面での平和のまちづくりの取り組みでご一緒できることを期待しています。 お願い: このニュースは、メールアドレスをお知らせいただいている方宛に配信しています。お知り合いで、FAXか電話のみでの連絡方法の受任者・協力者・賛同者の方をご存知でしたら、このニュースをお伝えいただくと幸いです。 # by heiwa-minoh | 2007-05-15 08:28
タッキー816 メールマガジンの転載(一部編集)をします。
以下 NLより ラジオ(FM81.6)とインターネットで箕面の今を発信! タッキー816から、ラジオ情報満載のメールマガジンをお届けします! ■緊急決定!「箕面市平和のまち条例制定案」採決の模様を当日の録音で放送します! ○タッキースペシャル「議会放送」 放送日時:平成19年3月30日(金)午後2時~3時30分、午後8時~9時30分 収録日:平成19年3月26日(月)/平成19年第1回箕面市議会定例会から 3/26(月)の箕面市議会定例会で、「箕面市平和のまち条例をつくる会」からの直接請求で提案された 「箕面市平和のまち条例制定案」が採決されました。 文教常任委員会では否決された案件ですが、定例会では、 中西智子議員、増田京子議員、牧野直子議員が賛成討論を、 藤井稔夫議員、名手宏樹議員、西田隆一議員が反対討論を述べました。 その後採決が行われ、「箕面市平和のまち条例制定案」は、起立者少数で否決されました。 タッキー816では、この模様を、当日の録音で放送します。 【タッキーメールマガジン】2007/03/27 臨時号 発行元:タッキー816みのおエフエム 〒562-0001 箕面市船場東2-5-47 COM3号館2F Tel.072-728-3210 Fax.072-728-3733 □e-mail 816@minoh.fm □Website http://www.minoh.fm ●今週のタッキー http://www.minoh.fm/weekly.html ●まちの情報箱 http://www.minoh.fm/cgi-bin/sche4.cgi ●タッキーブログ http://www.minoh.fm/blog2/sfs4_diary/ # by heiwa-minoh | 2007-03-28 16:42
『箕面市平和のまち条例をつくる会』
連絡先 恩地(事務局:090-8125-9220) FAX:730-7036 〒562-0023 箕面市粟生間谷西1-6-7-203 (2月より新住所です) ホームページ http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp メールアドレス minoo-heiwa-j@infoseek.jp <箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 3月25日> ・<明日26日午前10時、「箕面市平和のまち条例」制定採決の傍聴へ!> 20日付けのニュースでもお伝えしましたが、いよいよ、明日26日の箕面市議会で「箕面市平和のまち条例」制定についての議会採決が行なわれます。明日の予定審議順では、10番目ということです。平日ですが、午前10時からの傍聴を是非、お願いいたします。 「箕面市平和のまち条例をつくる会」から、市民や議会のみなさんへ投げかけ続けたのは、 <住民主体で、武力に頼らない平和な箕面のまちを具体的につくっていく方法の1つとしての、条例つくり>でした。 投げかけたことで、いろいろな方々からの賛成や応援、異論、など多くの反響をいただいてきました。「平和」の捉え方が本当にたくさんあることを実感してきました。 「平和」をつくっていくために、私たち市民一人ひとりの意識と努力が輝いてつながりあっていくことの大切さを改めて強く感じ、そして、その市民の思いを汲み取っていける政治や施策も協調していけるまちに、箕面市が近づいていることも、7日に行なわれた「文教常任委員会」での担当課職員による答弁では感じられました。市民の代表である議員のみなさんの判断に、注目しましょう!! ・前後しますが、去る、21日に行なわれた「平和市」の際にも、いろいろな方がそれぞれの願いを託しながら平和への活動をアピールされていました。私たちの会からも5分間アピールをさせていただきました。 「平和市」で上映された、ドキュメンタリー映画「フランドン農学校の尾崎さん」の中で、<有機農業は、生命や循環を大事にするもの>という言葉がありました。「平和」も、まさに生命と地球上の循環を大切にされていく中でこそ、つくっていけると思いました。 「平和をつくる」その時に、武力を存在させてしまっては、すべてのバランスが崩れてしまうのではないでしょうか?一度、崩れたものを修復することはたやすいことではありません。 未来を希望に満ちたものにして、「こども」達を大人社会の犠牲者にすることをこれ以上増やすことのないように、私たちは、「武力に頼らない平和」を希求しています。「平和市」の会場では、吹田の方からも「平和のまち条例」の取り組みについての問い合わせをいただきました。先日は、伊丹の方からの取り組みへの説明要請をいただき、着実に、近隣都市のみなさんへも取り組みがひろがっています。 ・<4月1日、「箕面市平和のまち条例」直接請求制定最終報告会へ!> 4月1日(日曜日)午後2時~箕面市立みのお市民活動センター(多目的室)で、今回の直接請求の取り組みの結果についての、最終報告会を予定しています。たくさんの方に、結果をお知らせしたいと思いますので、受任者をしてくださった皆様からも、是非、ご署名くださった方や関心を寄せてくださった方へもお誘いくださるようお願いいたします。 # by heiwa-minoh | 2007-03-26 08:38
『箕面市平和のまち条例をつくる会』連絡先
恩地(事務局:090-8125-9220) FAX:730-7036 〒562-0023 箕面市粟生間谷西1-6-7-203 (2月より新住所です) ホームページ http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp メールアドレス minoo-heiwa-j@infoseek.jp <箕面市平和のまち条例をつくる会ニュース 3月20日> 3月 26日・議会で! 2月20日に始まった箕面市2月定例議会での「箕面市平和のまち条例制定についての審議」の経過や様子は、このところ、HPのブログでお伝えしてきました。いよいよ、来週26日に、「市民による、武力に頼らない平和を求め箕面市を『平和』なまちにしたい」という思いを、議会としてどのように汲んでいくかの判断がされます。 箕面市長は、去る2月20日の本会議初日や3月7日の文教常任委員会の場で、市民の平和を願う気持ちを汲み取って基本的な賛成姿勢を表明しています。3月26日の本会議での各議員による意見表明や採決の場では、市民の代表である議員さん達がどのような結論を出されるのか、大いに期待をしたいと思います。 皆様も、是非、3月26日の議会の傍聴をしていただきますよう重ねてお願いします! なお、26日の審議日程は近日中に、議会運営委員会で決まり次第、ニュースやHPのブログでお知らせする予定です。(→ブログでの情報入手のしにくい方は、会のFAXへ一度、ご連絡ください。) 4月1日(日)・結果報告会 「箕面市平和のまち条例をつくる会」では、今回の直接請求への結果報告会を、4月1日(日)午後2時~箕面市立みのお市民活動センターで持つことにしました。 詳細は、後日、ご連絡いたします。 ・<明日、3月21日に箕面の芦原公園&中央生涯学習センターで「平和市」に参加します!> 皆さんの声を! このところ、2月に戻ったような寒さが続いていますが、今日21日の春分の日には、芦原公園で第2回「平和市」が行なわれます。「平和市」開催のための実行委員会のみなさんの呼びかけに、箕面市内外から40余りの団体やグループ、個人が参加するとのことです。 私たち、「箕面市平和のまち条例をつくる会」も、メープルホールのロビーでのパネル展示や、戸外での「平和」「人権」に関する書籍などの販売や「ピースナインコーヒー」のミニカフェを予定しています。 パネル展示では、今回の取り組み経過掲載と共に、一言コメントコーナーを用意します。「平和のまち条例」をつくるための取り組みについての感想や、「市民の主体的な取り組み=直接請求運動」への思いなどを寄せていただけると嬉しいです。是非、会場へ足をお運びください。 FAXでのご連絡が滞りがちになっています。お知り合いで、FAXか電話のみでの連絡方法の受任者・協力者・賛同者の方をご存知でしたら、このニュースをお伝えいただくと幸いです。 また、今後は、議会審議結果などについては、ホームページのブログをみていただけるとより早くに、情報をご覧いただくことができます。 S記 # by heiwa-minoh | 2007-03-21 09:55
『箕面市平和のまち条例をつくる会』
連絡先 恩地(事務局:090-8125-9220) FAX:730-7036 〒562-0023 箕面市粟生間谷西1-6-7-203 (2月より新住所です) ホームページ http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp メールアドレス minoo-heiwa-j@infoseek.jp (先の文教委員会記録と同一委員会ですが、別の目で見た記録要旨としてご覧ください) 文教常任委員会 要旨記録-2 3月 2日の本会議での委員会付託を受けて、文教常任委員会が3月7日(水)行なわれました。14名の傍聴席は開会前には満席、数名の方が別室で聞くことになりました。結果は、賛成1=永田(無所属)、反対4=名手(共産)・林(民主)・北口(自民)・西田(公明)で否決されました。 総じて、永田さん以外の反対派(共産党も含めて)の主張は、市民の平和条例制定請求にこめられた思いをどう活かすかという観点からではなく、はじめに反対ありきで、ほとんどが「戦時国際法としてのジュネーブ条約」との見方から、無防備地域宣言の「矛盾」、そして地方自治法や有事法との関連を取り上げて、法律に違反するといった反対意見でした。したがって、肝心の、条例案に基づいた今からの平和への取り組みという観点からの議論は、あえて言えば、「平和宣言があり、核実験に抗議もしている(ので条例は不要)」(林)ということ以外皆無でした。 これに対し藤沢市長は、「これは基本的に市民の平和のまちづくりという願いに基づくものであり、住民自治の観点から歓迎する」と述べ、また事務方の回答も「ジ条約4条件により文民保護が可能なら、(それを追求する)努力は当然」(人権文化部・辻課長)、「(無防備地域宣言は)極めて厳しい条件下であるが、地方公共団体の事務であれば可能であり、法令には違反しない」(法制課・西尾課長)など、(市長が賛成ということがあってのことではありましょうが)住民サイドに立った、かなり明確な答弁をしてくれました。 以下、いささか長くなりますが、おもしろいところも結構あるので、我慢して読んでもらえますか。(-)内はカゲの声。 林; (恩地の意見に)武力攻撃事態法や国民保護法は違憲とあるが、市長も違憲と思ってい るのか。 市長; 国民保護計画は市民を守る計画と認識している。(林の「違憲ではないのか」との重ね ての問いに)そのとおり。 林; 市民と(制定請求の)住民と意見が違うのか。(-いくら市長が賛成したからといって、住 民と全部意見が一緒であるわけがない! 冒頭から、 言い過ぎの感ある、いやがらせ的質問) 条例案の第3条4項は、どういうものを想定しているのか。自衛隊員の募集などは禁止さ れることになる(-そのとおり。地方自治業務として、 これは禁止されるべき!)。自衛隊が戦闘行為をした場合はどうなるのか。 辻; 国権による武力行使は禁止されている。自衛のためなら行動はとり得る。この辺は一定 の政策判断になる。 林; 想定できるものがなければ、この規定は要らない。徴兵制になった場合には、この条例は 多分法令に違反する。 ジ条約第一追加議定書の4条件のa、bは、国の管轄に属すること、またcの「住民により 敵対行為が行なわれないこと」という無防備地域宣 言の条件は、非現実的。 辻; 4条件で文民保護が可能なら、努力するのは当然である。 林; 市長の権限で、この条件を満たせるのか。 辻; 国の権限として占められるものは、そう理解しなければならないが、地方自治体の責務、 赤十字コメンタールに論拠があると考えている。ただ し、コメンタールにあるように、一定の困難な状況において、かつ、軍当局との合意という条件のもとでである。 林; 一定の困難な状況とは何か。宣言主体は政府しかないのではないか。 辻; (政府との)連絡の途絶とか予想されるが、現場の判断によるだろう。 市長; 戦闘状況下で、国の機能が果たされていないときと考える。 (-無防備地域宣言を自治体ができるという私たちの考えは、あくまで戦争反対という理念 の市民による行使にあるわけなので、「困難な状況」 の解釈が、こうした国の機能麻痺という「条件」に絞られるというのは、私たちの考えとは違 っていると感じましたが) 林; (軍当局との)合意がなければ無意味なものを規定していいのか。不安定な規定が条例と して可能なのか。 市長; 困難はある。いかなる状況においても、市行政は住民を守る決意が必要である。石破 前防衛庁長官は「自衛隊は敵勢力の撃退が第一であ り、住民誘導は余力があればやる」と述べた。市民を守るのは、基礎自治体の任務であ る。いろんなファクターがあるが、こと細かな、宣言をす るとかできないとか、いつするかといったことについては、(条例の)書き方もできるのでは と思っている。 西尾; 具体的な状況は、現在は分からない。ただし一定の条件下で宣言できる。修正を加え れば可能であり、法令違反はない。市民保護が目的な ので、これは公共の事務にあたる。 西田; 条例は国防のことを言っており、地方自治法1条の2、14条に違反している。国民保護 法3条の2、4、また自衛隊法にも抵触している。違反 したものをつくっても意味ないし、つくれない。 西尾; 国の防衛は国の専権事項である。しかし条例案は、これを否定はしていない。市民の 保護は自治体の事務である。 西田; それは解釈である。矛盾のある中で宣言しても、相手国から一蹴されたらおしまいだ。 4条件を満たすことは無理である。パレスチナでは子 どもが石を投げても、イスラエルは攻撃する。(合意ができるかどうか)自衛隊に問い合わ せたらどうか。平和をといいながら、戦争を前提にし たものは矛盾である。無防備地域の実現性はない。どこからが箕面市か地理感のない人(敵国)にわかるか。他の自治体に無責任。箕面市と して恥である。 (-まるで自民党タカ派とおぼしき主張でした。傍聴席からのヤジも一番多かった。インテ ファーダの例は、林議員も持ち出したが、イスラエル のほうを支持しない形で例え話をしたのには、思わず出たのかどうか知らないけれども、 意外というか、あほらしいというか・・) 名手; 市長は憲法の自衛権を否定しているのか。 市長; 個別的自衛権は認めている。 名手; 政府の機能が果たされていないときとは、かなり国が壊滅的状況と考えられるが。有事 法制も動かない中で、どうするのか。 辻; 地方でできるジ条約59条の条件とは、国民保護計画などを積み上げた上でという状況下 でであり、レアケースとは認識できる。 市長; この条例の取り組みは、基本的に平和のまちづくりをめざしているものだ。そのような引 用(の事態)はあってはならないことである。市は、住 民の安全、安心を確保することが最大の責務である。その決意の表れである。 名手; (ジ条約は)戦争を想定した中味である。憲法9条を守る運動こそ必要である。 市長; いろんな事態に備えなければならない。 名手; (占領時に)市民のレジスタンス運動は抑えられるのではないか。 辻; (被占領地域の)警察機能は有する。 名手; 国民保護計画など有事法制が効かない中で、そんなことができるのか。 市長; ジ条約は文民を守るためのもの。占領下にあっても、一般的人権は守られなければな らないとしており、また非武装、非暴力の抵抗は許さ れる。 (-共産党も、平時のことより、無防備地域宣言によって、戦時にどんなデメリットがある のかという論法に終始した。) 永田; この平和条例制定の取り組みには、箕面からこれを発していこうという思いがあると思 う。法律的に可能であれば求めていくべきである。 無防備地域宣言は、市民を守る実効性はあるのか。 辻; 平和に対する願いとは別に、(条例制定に対する)結果責任は問われる。クリアすべき課 題は多い。 永田; その上で実行していく姿勢にあるのか。 辻; (条例案の)平和に対する基本理念は進める。平和に関する基本条例はいくつかの自治 ここで増田さんが委員長を名手副委員長に代わってもらい、質問。 増田; ジ条約は文民を救うことが中心。追加議定書の前文を知っているか。 辻; (読み上げ)「平和がひろがることを切望・・」。(-この前文はちょっと、見つかりませんで した・・) 増田; 今のイラクの状況を見てもジ条約の約束事は重要である。また国連憲章も同様に認識 する必要がある。 ジ条約追加議定書には、批准国は条約の周知をはからなければならないとされている が。 辻; 国の具体的情報は得ていない。 増田; 国は義務を果たしていない。だからこそ、この平和条例制定の取り組みは平和を築い ていくものと認識している。 (-関西ネットの桝田さんは、この増田さんの「ジ条約前文」の質問は、共産党の「戦争前 提」という反対意見に対する優れた反論であったと評 価されていました) 北口; 条例案は非現実的で矛盾がある。無防備地域宣言の中味は自治体の権限に属さない 国の専管事項である。 昭和34年の固有の自衛権を認めた最高裁判決があるが、条例案は、この憲法の平和主 義に違反している。また、条例案の第3条4や3項 は、自衛隊の公共施設、道路の使用などを定めた武力攻撃事態法に違反している。地方 自治法の責務にも違反している。無防備地域宣言 は、相手がジ条約に参加していない場合や、テロやミサイル攻撃に対して無力といわざる を得ない。住民保護の業務放棄である。4条件は、市 民が様々な規定を順守する義務を負う。 平和推進委員会は無条件で実施とされており、無責任。また予算計上も議会の提案権 などを侵害する。成立しても、市民の安全を保障しな いどころか、責務を負わせ人権侵害である。 (-向こうから「憲法違反」が持ち出されるとは少し驚きましたが、これは、関西ネットの方 によれば、西宮の今村某という議員が、やはりこの最 高裁判決のことを言っており、これに同議員が「憲法違反」を付け加えたもののようで す)。 市長; 修正の必要はあるが、市民の思いにどう応えるか、である。もともとは平和のまちをつく ろうということで直接請求がなされている。 この後、永田議員より「代表請求者の意見陳述もよくわかった。わざわざ、こういうものを出さ ないと平和を確約できないと市民は考えているのではないか、などの賛成意見も出された が、採決の結果、否決となった。 O記 # by heiwa-minoh | 2007-03-18 10:48
『箕面市平和のまち条例をつくる会』
連絡先 恩地(事務局:090-8125-9220) FAX:730-7036 〒562-0023 箕面市粟生間谷西1-6-7-203 (2月より新住所です) ホームページ http://minoo-heiwa-j.hp.infoseek.co.jp メールアドレス minoo-heiwa-j@infoseek.jp 審議会を傍聴して、非公式ではありますが記録としてまとめました。 箕面市議会文教委員会審議記録(要旨) 議案第35号 箕面市平和のまち条例案審議 07年3月7日(水)10時~12時25分 傍聴者23名(先着15名が委員会傍聴 残りは別室音声傍聴) [文教委員会 委員長 増田京子(無所属クラブ) 副委員長 名手宏樹(共産党) 委員 林恒男(民主・市民クラブ) 北口和平(自民党) 西田隆一(公明党) 永田よう子(無所属)] (林議員) 請求代表者意見陳述で武力攻撃事態法、国民保護法は憲法違反と述べたが、市長は違憲と思うか。 (市長) 国民保護法・計画は、市民の安全安心を守る法律である。違憲ではない。 (林議員) 条例提案者と意見が違うが問題ではないか。 (市長) 直接請求は20数年ぶりで、住民自治を貫くことで歓迎すべきこと。条例案は平和を希求するもので平和宣言をした箕面市にあってしかるべきもの。 (林議員) 条例案3条の4項に市は戦争の事務を一切行わないとあるが、この条例が想定すべき本市の事務は何か。 (人権政策課長 辻) 立法者の意見等様々あるが、具体的なものは徴兵・徴用、武力による威嚇は色々なケースがあるが、少なくとも市の事務では想定できない。 (林議員) 想定できないのか (辻課長) 徴兵はない。法的裏づけがないし、今後も行うようなことはない。武力による威嚇については、自衛隊が行つたら様々なケースがあるが、国民保護のための措置では武力による威嚇ではない。 (林議員) 想定できないのであれば、この規定はいらない。 (辻課長) 一定の政策判断である。自衛隊の行動は国権の発動であり、自衛のためなら、あたらない。条例を持ちながら、国が徴兵法を作ったら、違反する条例となるが、そこは自治体としての政策判断になってくる。 (林議員) 無防備地域宣言4条件について、すべての戦闘員の撤退は国の権限であると思うが。 (辻課長) 今のご質問の範囲で言えば、国の権限である。 (林議員) 軍事施設の使用権限は国だが。 (辻課長) その範囲で言えばそうである。 (林議員) 敵対行為が行われないこと、とあるが、パレスチナのように抗議行動が起こる。この条例で防ぐのか。非現実的である。 (辻課長) 様々な状況が想定される。4条件で文民保護が可能であれば、(無防備地域宣言を)やっていく。不当な侵略行為に市民が武器を持って立ち上がることは、4条件に当てはまらない。 (林議員) 自衛隊の戦車が他市に移動するために箕面市を横断する時、箕面市は協力する義務があるのでは。 (辻課長) 単に移動するための協力がどういうことか不明である。軍事行動そのものでなく、燃料についての補給などは規定されていないのではないか。(違反しないとの意) (林議員) この4条件を市長権限で満たすことができるのか。 (辻課長) 市長意見書に言っているのは、国の権限にあたるウエイトが大きいのは承知をしているが、宣言可能としているのはコメンタールに論拠を持つ。「困難な状況」によっている。宣言に当たっては軍当局との合意が必要となっている。一定の条件、困難な状況、軍との合意で宣言できるケースとして想定している。 (林議員) 困難な状況とは何か。紛争、有事を指していると思うが、有事でない現在の宣言主体は政府しかない。 (辻課長) この条例案では宣言の時期が不明であるが、他都市の例では紛争時または戦争の恐れが明確な時となっている。通常の条例の読み方として、追加議定書59条に基づくものであるから、宣言はそういう事態に至ったときと考えられる。その事態のときは条例に基づいて宣言すると考えられる。困難な状況であるが、箕面市の直近で戦争という事態のときは、全国的にそういうことになっていると考えられ、混乱、通信の途絶とか、現場の判断が求められると考えられる。 (林議員) 国立市長に対する首相官邸からの回答として政府しかできないとされているが。 (市長) 国の公式見解としては、そのとおりだ。それに基づき、箕面市国民保護計画パブリックコメントでも、そうだと答えている。しかし、コメンタール2283がよってたつ論拠である。その内容を読み上げる。「…」この宣言をする時は、戦闘状態で国が国として機能を果たしていない時だと思う。今の時期ではない。 (林議員) この間の市長答弁(本会議のとき)では、軍との協議は今後検討するだが、合意をもらえなければ無意味だ。その無意味なものを条例としていいのか。 (市長) いろんなファクターをつぶさないといけない。しかし、住民の安全安心を守るのは基礎自治体の責務。石破長官、当時防衛庁だが、は自衛隊の仕事は上陸した敵勢力を撃退するのが任務であり、余力があれば住民を助けると言っている。有事のとき、第一義的に住民を守るのが基礎自治体の任務である。その意思表示がこの条例である。 (林議員) 条例を作ってから、今後検討するという部分はそれでいいのか。法制課長に聞く。 (法制課長 西尾) 条例制定には極めて厳しい条件であるが、条例制定は可能である。地方自治法によると法令に違反しないこと、地方事務であること、であれば条例は制定可能である。59条のもとでの条件が満たされた極めて特殊な条件下では法令に違反しないし、平和なまちづくりで住民を保護することが目的なので条例制定は可能である。具体的な事例としてどういう状況か想定できないが、条例上、無防備地域宣言を規定するということに特に違法性はない。 (西田議員) パブリックコメントでできないと回答し、今回できると判断した経過を。 (市長) パプリックコメントに対する回答というのは、まさしく国家機能があるという考えの下での回答である。しかし、その機能がなくなってしまったら宣言できる。国の機能がなくなっても、市として市民の生命財産を守る決意をあらわしたもの。 (西田議員) 違いは、コメンタールの有無か。 (市長) 市民に対して回答するとき、国家がなくなった時の回答はしない。市の決意をあらわすものと理解を。 (西田議員) 条例は可能か。地方自治法1条の2で国と地方の役割分担しているが、この条例は国防である。国防は国の所管事務で、条例は違反である。また地方自治法14条には法令に違反する条例は定められないとある。自衛隊法、国民保護法に内容的に抵触するので、この条例は作ることができない。 (西尾課長) 国の事務について、今の条例は国の防衛の専管事項についていっているのではなく、平和の条例で市民を保護するので、地方自治体の事務である。また14条については、無防備地域宣言のできる条件下とは、有事法制に則っても事務ができない場合であり、違反しない。 (西田議員) 解釈の違いの問題ではない。解釈がそうなるからできる、というのは違う。相手国が認めなければ意味がない。この意見書がある限り、市当局はできないとは言えないだろう。私はこの条例をつくるのは不可能だと考える。4条件を満たすのは自治体では無理だ。敵対行為が行われないこと、これはできない。箕面市には違法行為を取り締まる警察がない。インティファーダなど、子どもが石を投げることも敵対行為となる。うちの身内が殺された、と子どもが石を投げる。これも敵対行為と認定される。守らせることはできない。軍の合意はどうか。自衛隊に問い合わせたか?無理やろ。軍をコントロールしない限り宣言できない。宣言が有効か、それが一番の問題。こういう状況では有効ではない。平和条例といいながら、戦争を前提にしたジュネーブ条約をよりどころにする。これが一番の矛盾。ジュネーブ条約はいくつも破られている。ドレスデンなど。ジュネーブ条約は国家間の約束事でテロ行為には有効性がない。箕面市はどこから、どこまで箕面市だ。地理カンのない人にしか分からない。箕面市以外は攻めていいですよ、という身勝手な条例だ。この条例をつくったら、箕面市の恥となる。何と言われようと、よって立つ立場が違うからどうしようもない。もうやめとく。 (名手議員) 市民の思いを受け止めた上で聞く。憲法は自衛権も否定しているのか。 (市長) 9条下では、個別的自衛権は認められている。 (名手議員) その憲法下で無防備地域宣言は必要か。国民保護計画は国民の生命を守るために使うというのは本当か。 (市長) そういう認識である。 (名手議員) 国民保護計画はまやかしである。無防備地区も箕面市が占領された時に対応するもの。その特殊な事情がありうるのか。 (辻課長) いろいろな事態を想定して準備することになる。 (名手議員) 政府の機能がないという、有事法制すら働かない時と認識していいのか。 (辻課長) 59条とコメンタールと国民保護計画との関係で、できるのはレアケースであるが、それでもできないかというのが市長の意見書である。 (名手議員) 国が壊滅していく過程でできるのか。 (市長) この条例案は、基本は平和なまちづくりを進めるということである。議員がおっしゃっていることはあってはならんこと。阪神大震災のとき救援活動をした。とても想定できた事態ではなかった。地方自治体は、住民の安全安心を守る、これが一番ベースにある責務である。その決意の表れである。 (名手議員) 市長の言ったことは天災で戦争とは違う。今戦争しない国に9条をしっかり守ることが大事。宣言はいつ、誰に通告するのか。 (辻課長) 軍との合意ができたときが時期。敵対する当事国に通告する。 (名手議員) 実効性は。例はあるか。 (辻課長) ジュネーブ条約ができてからのケースは不明。第二次大戦のケースで、実効性があったのは、パリや沖縄の前島の例がある。実効性がなかったのは、ドイツのドレスデン、マニラである。ただしマニラの場合は撤退を巡って日本陸海軍の対応が分かれたことが原因とも聞いている。 (名手議員) ジュネーブ条約後のケースはなく、実効性があるか否かわからない。ジュネーブ条約の名称を。 (辻課長) ジュネーブ条約という名称の条約は存在せず(個々具体的にあげた後)国際人道法という呼び方をしている。 (名手議員) 戦時になったときにどうするかのルールを決めた条約。戦争を想定した内容で、戦争をしてほしくないという人の声にこたえるものかなと思う。9条が守られているなら、無防備地域宣言は必要なのか。 (市長) 現在は、想像だにできないことが起こっている。いろんな事態に備えなければならない。憲法下でこういう事態が起こったときに、ということを汲み取っていただきたい。 (名手議員) 4条件では、占領に抵抗するレジスタンスを押さえなければならないが。 (辻課長) 占領下では、通常の警察機能は有する。いろんなケースがあり、武器をとって立ち上がると、4条件に入らない。 (名手議員) イラクのように自爆テロという形で表現する可能性がある。有事法制が効かなくなったとき、本当にそんなことができるのか。 (市長) ジュネーブ条約は戦時下において文民を守るという規定。占領下において一般に人権は守られると解釈される。法と秩序は守られている。そして非武装抵抗は許される。 (永田議員) 憲法が揺らいでいる状況の中で、市民は平和を望む声をこういう形でしか出せない。これを日本全体につなげていくという思いで、箕面市だけがよければではない。市民にとって法に可能性があれば求めていってもらいたい。箕面市はいざのとき実効性のある条例はあるのか。 (辻課長) …市民の安全のための条例であるが、有効性は検討せざるを得ない。…(※答弁がかみ合っていなかった) (永田議員) 箕面市としてクリアする方向で実行する姿勢にあるということか。 (辻課長) 非核平和宣言もあり、事業をすすめていきたい。無防備地域宣言をのぞく平和条例が必要か検討の余地はある。しかし、理念だけで条例はつくれない。…(答弁不明確) (委員長交代 増田議員から名手議員へ) (増田議員) ジュネーブ条約は戦時法の点について。議定書の前文は知っているか。 (辻課長) (前文を読み上げ) まず平和を求める。しかしなお、武力行使されたとき、となっている。 (増田議員) 憲法が揺らいでいる時、自治体からの平和構築していくのが今回の条例。世界的には国連憲章であり追加議定書である。国際的に必要な約束事。前文に「国連憲章…」とあり、ジュネーブ条約追加議定書は憲法と同じ平和を希求するものである。 (辻課長) 前文には、国連憲章も引用されているし武力で解決すべきものではないとしていると認識している。 (増田議員) 条約と憲法の関係は (西尾課長) 憲法98条2項で条約遵守義務がある。 (増田議員) 義務は5つある。1が傷病者保護、2と3が軍民分離原則の遵守、4が周知義務、5が立法義務。なぜ日本は加入が遅れたか。米軍基地との軍民分離、条約の周知義務、国はしているか。 (辻課長) 加入は国民保護法の流れがあったのか、そのへんは市として情報をもっていない。 (増田議員) まず、国が大和市の基地など、果たすべき義務を果たしていない。国民保護計画での軍民分離をもとにした西宮市の例は知っているか。 (市長公室長 東) 認知していない。 (増田議員) 西宮は自衛隊の誘導はしないことになった。調べてください。国は(自治体の宣言は)どういう時にできるのか、言っているか。 (辻課長) 国の見解についてはわかりません。 (増田議員) レアケースだけではない。国が出していないので箕面市が判断するのだ。国立市の再質問は知っているか。 (辻課長) 再質問したことは承知しているが、内容は知らない。 (増田議員) 国にできない根拠を示せと質問している。未だ答えがない。答えられないのだ。条例の制定を。 (委員長交代 名手議員から増田議員へ) (北口議員) 条例は非現実的で反対。※以下、西宮市今村議員の論理を下敷きにより悪質な反論をした。 ・地方自治法違反 ・白旗降伏論 ・徴兵をしないことは違反である、武力攻撃事態法、自衛隊法、国民保護法違反 ・地震がおきても自衛隊の救援を呼べないので、住民を見殺しにする ・学校教育に特定の考えを押し付ける政治的介入になる ・市長の意見書は問題。市長としての能力や資質を欠いたものである。 (市長) 色々ご指摘を頂いたが、予算・平和推進委等の問題は不備として指摘した。市民の思いにどう応えるかである。59条論になっているが、元々は平和なまちをつくる思いが直接請求に集約された、そういう思いで意見とした。よろしくお願いしたい。 (質疑終了) (林議員) 国立市長の再質問であるが、普通考えたらね首相官邸から出したものをね再質問されたからといって答えないと思う。 (永田議員) 市民が平和を市に確約してほしいと請求し、そのために条例がある。歪曲でなく、解釈の可能性があれば制定すべきである。条例案に賛成する。 (名手議員) 有事法制は自衛隊が米軍と一緒に海外で戦争に行くためのもの。60年間戦争していなかったのは、9条があるから。戦争反対、9条まもれ、国連憲章は一致する。それをもとにした条例に修正できないかと思ったが、核心は無防備地域宣言であるので無理。戦争を前提にしたものに依拠する条例だめである。9条をまもることが戦争させないこと。この条例案には反対。 (西田議員) 反対。 (採決) 賛成1名 少数否決 終了 N記 # by heiwa-minoh | 2007-03-18 10:22
今後の日程 今後の日程は、次のとおりです. 皆さん、よろしくお願いします。 ① 3月21日(水) 平和市です。物販やビラ情宣などを行ないます。 ② 3月26日(月) 条例案の採否を決定する本会議です。賛成討論をすると反対討論もでるそうです。 条例案の案件が出される時間帯はまだわかりません。大体のことが分かり次第、連絡をします。 ③ 3月31日(土) 最終の報告の情宣を、午前10時より、コーヨー前で行ないます。 ご都合のつく皆さん、よろしくお願いします。 ④ 4月1日(日) 午後2時より、市民活動センターで、集約の集会を行ないます。 いよいよ最終段階の取り組みですが、最後まできちんとやりぬきたいと思います。 集会の資料作成や、配布ビラの準備などの作業がありますので、皆さん、よろしくお願いします。 恩地 # by heiwa-minoh | 2007-03-12 06:23
緊急情報
タッキーのMLで、 意見陳述の録音中継!の時間が決まりました。 以下、タッキーML のコピーです。 ---------------------------- ラジオ(FM81.6)とインターネットで箕面の今を発信! タッキー816から、ラジオ情報満載のメールマガジンをお届けします! ■緊急決定! 「箕面市平和のまち条例制定の件に関する意見陳述」を当日の録音で放送します! ○タッキースペシャル「議会放送」 放送日時:平成19年3月6日(火) 午後1時10分~2時25分、 午後8時~9時15分 収録日:平成19年3月2日(金)/平成19年第1回箕面市議会定例会から 「箕面市平和のまち条例」の制定を直接請求した市民の代表者4名が意見陳述を行った模様を 当日の録音で放送します。 市民の意見陳述は、箕面市議会の歴史の中で初めてのことです。 【タッキーメールマガジン】2007/03/05 vol.30 発行元:タッキー816みのおエフエム 〒562-0001 箕面市船場東2-5-47 COM3号館2F Tel.072-728-3210 Fax.072-728-3733 □Website http://www.minoh.fm □e-mail 816@minoh.fm ●今週のタッキー http://www.minoh.fm/weekly.html ●まちの情報箱 http://www.minoh.fm/cgi-bin/sche4.cgi ●タッキーブログ http://www.minoh.fm/blog2/sfs4_diary/ # by heiwa-minoh | 2007-03-05 17:34
意見陳述書
2007年3月2日に、箕面市議会本会議場で行われた箕面市平和のまち条例制定請求に対する(意見陳述)の内容を、陳述の順に掲載します。 (1)恩地庸之 (2)三宅裕子 (3)中井多賀宏 (4)古川佳子 (間に 傍聴記 などが入り、順序がずれましたが 修正できません。ご了承ください) 意 見 陳 述 2007年3月2日 箕面市平和のまち条例をつくる会 代表請求者 恩地庸之 まず、私たちの平和のまち条例制定請求に対して藤沢市長が賛成の意見を表明されたことを私たちは大変嬉しく思っていることをお伝えしますとともに、改めて感謝と敬意の念を表する次第です。 A. 反対意見に対する主張 今、全国の多くの地域で平和条例や無防備地域宣言の取り組みがなされています。他市で挙げられてきた論点も参考にしながら、本条例案の主な内容の論拠について申しあげ、次に私自身の思うところを述べさせていただいて私の意見陳述とさせていただきます。 1.まず、ほとんどの自治体でなされている平和宣言の類との関係です。こうした宣言があるので、改めて平和条例は要らないという反対意見があります。箕面市でも1985年に非核平和都市宣言がなされています。 この宣言は理念であり、非核の指標を示したものです。しかし今日の状況は、この理念 に逆行する様々の立法やキナくさい動きに満ちています。このような時に、この優れた宣言が色あせたまま、倉庫に眠ってしまうようなことでは何にもなりません。宣言の理念の実現のために、具体的な自治行政を進める必要があると考えます。この条例制定は、そうした具体的行政を求めてのものであります。宣言は「憲法にうたわれている平和の理念に基づ」くと謳っているわけですが、本条例案は、まさにこの憲法に基づいた平和行政の遂行を願い、それをひとつの根本として私たちのまちづくりを行なうことを求めているものであります。「宣言」は宣言のままでは実効を伴いません。「宣言」という大木に、条例という実をみのらせなければならないと考えます。したがって、屋上屋を重ねるといった性格のものとは全く異なります。 2.次に、これはもっともよく言われることですが、無防備地域宣言や、本条例案の第3条にある大量破壊兵器の配備、持ち込み、運搬等の禁止や市の財産を戦争目的に使わない等といった条項が、地方自治法第14条1項に抵触するという反対意見です。地方自治法のこの条項には自治体が「法令に違反しない限りにおいて」条例を制定できるとされている、すなわち、こうした条例制定は法律違反だからできないというものです。 この場合の「法令」とは、地方自治法を指しているとは思われません。こうした平和条 例や無防備地域宣言を制定してはいけないという規定は、地方自治法にはないのですから。そこで、よく言われるのが武力攻撃事態対処法や国民保護法との関係です。しかし、そもそも、これらの法律は戦争放棄を明記した憲法に違反しているものであり、したがって「法令違反」という根拠自身が成立していないと私たちは考えます。その上で申し上げますが、これらの法律にも、こうした平和条例や無防備地域宣言の制定を禁じる条文はありません。むしろ武力攻撃事態対処法第5条には「地方公共団体は、その住民の生命、身体、財産を保護する使命を有することに鑑み、国その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務がある」という旨が記されています。武力攻撃事態等への対処に関し国等と協力するという条件も、あくまで「住民保護」のためと記されているのです。 国民保護法についていえば、この第9条2項には「国民の保護のための措置の実施にあ たっては、国際人道法の的確な実施を確保しなければならない」旨定められています。この国際人道法にジュネーブ条約第一追加議定書が該当することは明らかですが、この議定書は、無防備地域宣言や軍事施設と文民の分離などを定めたものであります。 地方自治法第1条の二の冒頭には「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と、地方自治の根幹が謳われています。そして続く第2項には、「国家としての存立にかかわる事務」など国との役割分担が述べられていますが、この役割分担はあくまで前項のこの規定の趣旨を達成するためとされており、また「地方公共団体の自主性および自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」との念も押されているのであります。自治体が「住民の生命・財産を保護」することは、この地方自治法の冒頭にしるされた「住民の福祉の増進を図る役割」そのものであり、そしてそれは、もっとも住民の安全、福祉を阻害する有事のときにこそ、十分な意を払って、すべての自治体において発揮されるべきものであると考えます。 以上のように、こうした条例制定は地方自治法は無論、武力攻撃事態法にも国民保護法にも抵触してはいません。そればかりか、これらの有事法には、自治体の本旨である住民保護のための活動を保障する規定がなされてさえいます。国民保護法の国際人道法遵守の条項は、国が、この法律を制定するためにやむを得ず盛り込んだものとは十分伺えることではありますが、国がこれを無視していても、地方自治体が独自に判断をすることで、住民保護という本来の責務につくことができるのではないでしょうか。 3.無防備地域宣言は一地方自治体ではできないとの政府見解があり、これを基にした反論があります。しかし、これを規定したジュネーブ条約第一追加議定書第59条2項は、「紛争当事国の適当な当局」が無防備地区として宣言できるとしているおり、国に限定していません。これには、自治体が宣言することを想定し、宣言主体を「国」から「適当な当局」にしたという経緯があるとのことです。そして赤十字国際委員会のコメンタール2283号では、明確に、この宣言は「町長、市長、知事といった地方民生局から出されることもありうる」としています。解釈を勝手に曲げる政府の行為こそ問題なのではないでしょうか。 4.無防備地域宣言は自衛権の放棄だ、白旗を掲げるものだという批判もあります。私たちのこの運動には、殺されるのはいや、殺すのもいやという強い思いが根本にあります。無防備地域の宣言には、市民のこうした思想的な意味合いも反映されていると私は思いますが、いずれにしろ、仮に「占領」という事態になっても、住民の基本的人権を保障すべきとの、この国際条約も駆使をし、非人間的な支配は許さないという世界の人民の監視、あるいは包囲によって、地域の保全が確立されるようにしていきたいということなのです。 5.次に、軍隊や兵器の配備、運搬など軍事上の問題と自治体との関係ですが、これらの差配を直接自治体ができないことは自明ではあります。赤十字コメンタールによれば、この場合に、まず自治体は政府や軍当局との協議、合意に努めることになりますが、その際には、自治体は住民保護の第一義的責任を負う主体であること、地域住民の状況を具体的に把握していること、また政府・軍当局も文民保護の原則遵守を義務づけられていること、そうした責務、立場にのっとって、この協議、合意を進めることが求められています。 このように、条例や宣言にこうした内容を盛り込むことを違法とか筋違いなこととは言えません。むしろ、国が戦争への方向にある今のような時こそ、自治体や市民は国の施策に対して発言し、その変更を求め行動しなければならないと考えます。 以上述べましたように、条例案は、憲法、国際条約、そして地方自治法などに則ってい ます。いうまでもなく法律も条例も、上部法規である憲法や国際条約に則り、また整合されていなければなりません。政府やこれまで反対されてきた地方議員が、国の最高法規である憲法に違反しているとの指摘が強い有事関連法に主に依拠して行なっている反論と、私たちの主張と、いずれが適法であり正当であるかはすでに明らかではないかと思います。 6.この条例制定の意味について強調したいことの一つは、これは、無防備地域の宣言をすること自身や、いわゆる有事に備えて条例をつくっておこうといった主旨より、むしろ平時において私たちの足元から憲法9条に沿ったまちづくりを進めよう、そしてジュネーブ条約第一追加議定書第59条の「戦闘員や兵器の撤去」など非武装の精神を具現した4項目が平素から意識されつつ平和構築への取組みが実践されるように、ということが主眼であります。こうした<今現在>の活動の方針、基盤として制定を望むものであります。 国際条約の活用もこのように提起をしているわけですが、この点については、「戦争を前提とした」ジュネーブ条約に依拠する平和条例には反対とのご指摘もあります。しかし、国際人道法もそうですが、このような指摘をしている方たちが評価する憲法もまた、様々の歴史過程の中で作られている法的基準の一つといえると考えます。その優れた内容を活かし、また、これを築いてきた人類の叡智と業績には評価と感謝の念をもって当たらなければなりませんが、また同時に、人類の真の解放という普遍的観点からは不十分性は持ったものと捉える必要はあると私は考えます。その意味で、私は、法律に過大な期待をするのはどうかと思いますし、法規範というのは、端的に言えば、活用できる内容を活用していくものだ、と捉えます。こうした意味でいえば、憲法が○であれば、条約も○のはずです。条約も憲法も、出自より内容です。まして、今の危うい時代に対する火急の課題であればなおのこと、部分的な相違をこえて大同団結する姿勢が求められるのではないかと思います。ぜひご賛同いただくよう訴えます。 なお、市長「意見書」では無防備地区宣言の時期および条件が不明と指摘されています。 この点については、私たちは本条例案第4条の「ジュネーブ条約第一追加議定書第59条に定められた」との記述により、これは戦時に際して宣言するものであり、「敵対する紛争当事者による占領に対して」という条件下で宣言するものと解釈されるとの認識であります。この「条件」が無防備地域の条件を指しているのであれば、同条2項に記されているとおりの4条件であります。また本条例第5条2の「平和推進委員会」については、これは「付属機関」として位置づけていること、第6条の「平和予算の計上」については、市長の予算編成権、議会の予算審議権を制約するものではないことを明らかにしておきます。 B.私の感じたこと <なぜ戦争が起こるのか> 次に、この平和条例制定請求の取り組みを通じて私の思うところを、議会、そして市民の皆様にも訴えたいと思います。 今回本当に多くの方から署名をいただきました。これらの署名は、街頭での僅かな機会や、また百名に満たない受任者の知り合いからいただいたというものです。趣旨に賛同していただける市民は、実際にはこの何倍もあると想定するのが妥当だろうと思います。また、署名をいただいた方には保守政党の支持者もおられることでしょう。これだけ多くの人が戦争を忌避し平和を熱望する思いを持っているのに、なぜ国は逆に戦争への道をひた走るという状況がまかり通るのか、市民、というより国民の多くが、戦争は反対と考えているのに、なぜそれが政治に反映されないのか-。考えてみれば、不思議なことです。もちろん、「平和には賛成だが、国が戦うときには別だ」という人もいるでしょうが、私たちが署名活動で相対してきた中では、「とにかく戦争はあかん」と国の戦争を全面否定する人が圧倒的でした。なぜ、この声は生かされないのか。 それは、国の政治が戦争によって利益を得る者の権益を中心に行なわれているからに他ならないからだと思います。戦争によって利益を得る者とは誰か。いうまでもなく巨大企業群です。彼らは自らの権益を拡大する政治を期待する。巨大な資本を背景にしたこの期待は、自ずと実践される。すなわち政治家の多くが、この大資本家群のための政治的役割を担う者としてある。こうして国の方向が財界、政界の権力層によって決められる。そして彼らを保護する軍隊があり、また、この権力層に追随し、戦争となればおこぼれがあるだろうと期待する様々な層が支持をし補完している。基本的には、こうした構図に、いまの日本の国の政治は在ると、私は思います。 「いまさら陳腐なことを」という声が聞こえてきそうですが、しかし「社会主義」が退潮し、今は多様な価値観の時代ですといったところで、この原理、現実に変更が起きたわけでは決してありません。この最も重要な本質問題は、いま人々の目から遠のいているかのようですが、それは権力層によって必死に封印、隠蔽されているからにすぎません。 戦争はなぜ起こるのか。なぜいつまでも続くのか。平和は願うだけではやってこないと、私たち会の広報には書いています。そしてまた平和は叫ぶだけでもやってきません。懲りもせず戦争を起こす元のところを暴き、その仕組みを壊滅しなければ戦争はなくならないと思います。誰が、何のために、戦争を起こそうとするのか-。原因を把握しなければ、結果を得られないことは、ものの道理であります。 古今東西、戦争はまず侵略戦争でありました。先進国が後発国の安い労働力と市場、資源とを求めて、また先進国どうしがこうした国々への覇権と分割を求めて戦争をする。これが今までの世界の戦争の歴史でした。もっとも侵略は、侵略するほうが「これは侵略です」といって侵略はしません。それはかつてのように「五族協和」であったり「解放」であったり、また「世界平和への貢献」という名目であったりします。侵略の形態は、これからより巧妙に変化するかもしれません。美辞麗句で装うプロパガンダに隠された本質、事実を私たちは見逃してはならないと思います。 日本は、この侵略戦争を一段と過酷に、残虐に犯してきた過去を負っています。いま、国民保護法という法律までもってして、ミサイルが飛んできたらどうするかなどと、あたかも外からの侵略危機があるかのようなことが喧しく言われていますが、少し冷静に四囲の現実を見れば、私たちが心配すべきは侵略される危機ではなく、侵略を犯す危機であろうと思います。日本には侵略した歴史はあっても、侵略されたといえる歴史はありません。まして世界有数の軍事力を持つ今、とくにアジアとの関係で侵略、被侵略の関係が反転してきている状況など、どこを探してもありません。私自身は、平時、戦時を問わず、この無防備地域宣言4条件に共鳴を感じるのは、こうした考えにもよるところが大であります。 <地方自治体の役割> 国の政治がこうした構図にあり、戦争に向かう仕組みを持つ中で、それでは地方自治体は何をでき、何をしなければならないのか。まさしく、こうした時代状況にあるからこそ、自治体の毅然とした、かつ速やかな行動が問われていると思います。署名された方が、今まったく安心な「平時」であると認識されているのなら、これだけの数は集まらなかったと思います。 この条例案の法的根拠については、先に述べたように、厳然としてあります。しかし法律というのは、えてして反対の立場からは別の主張にも使われたりします。その時に問われるのは、その人の立場、思想だと思います。議員の皆さんが、自ら住むまちをどうしたいと考えられるのか、市民の思いにどう応えるのか、です。問われるのは、法的解釈のあれこれに専念することより、依拠するなら住民の保護、福祉を定めた法律にまず依拠をし、さらには主体性自主性をもって取り組むことではないかと思います。そのことを強く要請したいと思います。 自治体の自主的な取組みの事例では、-一市民が議員の皆さんに紹介などするのはおこがましいとは存じますが-、近くでは、入港する船艦に対して非核証明の提示を義務づけた、皆さん周知の神戸市市会決議があります。また神奈川県大和市では、2年前に制定した自治基本条例の中で「市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、厚木基地の移転が実現するよう努める」との軍民分離に沿った条文をつくっています。「自主性」と言えば、この大和市では、この条例でわざわざ「法令の自主解釈」との条文を設け、「市は、地方自治の本旨及び自治の基本理念にのっとり、自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする」とも制定しています。また苫小牧市では2002年の「非核平和都市条例」で「国是である非核三原則の趣旨が損なわれるおそれがあると認める事由が生じた場合は、関係機関に対し協議を求めるとともに、必要と認めるときは、適切な措置を講じるよう要請する」と、非核三原則の遵守に踏み込んだ姿勢を示しています。ここでは、平和・無防備地域宣言条例に対する反対意見の論拠の一つである「軍事・外交は国の専管事項」という観念は覆されています。いうまでもなく沖縄は、この「専管事項」に対し、最も熾烈に闘われている例であります。地方自治体として独創的に取り組まれ、闘われている例は、このようにいくつもあります。 最後に、真剣にご討議いただいた上で採択をいただけるよう改めてお願いをして、私の意見陳述を終わらせていただきます。 # by heiwa-minoh | 2007-03-04 08:00
陳述を終えて
三宅です。 昨日は持病の花粉症で最悪のコンディションでしたが、みなさんのお陰さまで夢のような大役を果たせることができ、とても充実した一日でした。 9:30に集合した請求代表者4人は、議会事務局の担当者の方に進行説明を受け、議場の下見をさせていただきました。 だれもいない議場は、傍聴席から見るよりも案外狭く感じ、当然本番は議員全員が座っておられたので、すごい一体感でした。 Sさんは、電光掲示板をものものしく感じられたようですが、私は、会場にいる全て人の共有できる方法としては、よく準備してくれたと思っています。 但し、残時間が掲示されるので、トップバッターの恩地さんは引き算できなかった・・・とおっしゃっていました。 二番手の私は、ちゃっかり計算をしておいたので、安心して時間通り進めることができましたよ。 終わってからは、わざわざ伊丹市から傍聴にこられていた方ともお話ができました。 これから、伊丹市でも取り組んでいかれることになるのでしょう。 近隣への波及効果があったという嬉しい産物になりますね。 皆さんからのメールをみて、改めて市民力を実感しています。 今回の一連の活動は『一人より二人は強い』というフェミニズムの実践になったので、昨日のスピーチも全く物怖じすることなく、あの場に立てていました。 花粉症さえなかったら、息切れしないでもう少し綺麗な声で読めたのに・・・悔しい!!でも、精一杯の出来だったので、昨日の私にとったら100点満点です。 傍聴席から応援してくださったみなさん、本当にありがとうございました。 エールを送り続けてくださっているみなさん、これからも私たちのつながりを大切にして、ほんとうに平和な箕面をつくって行きましょう。 3/7 10時~は文教常任委員会の傍聴で会いましょう。 私は、「この日は市民がしっかり議員の意見を聴く日」と位置づけます。 他の傍聴者の方にも、「集中して傾聴するように=野次らないように」ことを提案します。野次るのを聴くと、怖くてドキドキして傾聴できないからです。 この後の予定は、3/7の内容を踏まえて、9・10・11くらいでミーティングを開催する予定です。詳しくは、日時決定してからお知らせします。 3/21の平和市では活動報告会的ブースを展開しますので、また皆さんのご協力をよろしくお願いします。 # by heiwa-minoh | 2007-03-04 07:33
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